婚約内定会見から約4年を経て、
ついに眞子さまと小室圭さんとの結婚の話が進み出しました。
ですが、
正直世間ではあまり祝福モードではないように感じてしまいます。
「離婚なんていう結果にならないだろうか」という
心配の声もチラホラ。。。
というか、
眞子さまのような皇族の方は離婚なんてできるのでしょうか。
過去に離婚された皇族の方はいたのでしょうか。
また、そうなると苗字がどうなるのかも気になります。
今回は、
眞子さま(皇族)が離婚することは可能なのか
過去に皇族で離婚した&出戻りしたケース
眞子さま(皇族)が離婚したら苗字はどうなるのか
についてリサーチしました。
眞子さま(皇族)は離婚できる?
結論から言うと、
眞子さまは小室圭さんと結婚した後、
離婚することは可能のようです。
というのも、
眞子さまのような女性皇族の方が結婚すれば
一般人と同様の扱いとなります。
皇室典範 12条
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
引用:e-GOV 法令検索
民間人となるため離婚することは可能です。
一般人が結婚して離婚する時と同様に、
離婚調停や裁判をすることも可能でしょう。
ただ、後に書いていますが、
一般人の離婚よりも不都合が多いように感じます。
皇族で過去に離婚した人や出戻りした人は誰?
離婚した人
男性皇族では離婚例があり、
1885年(明治18年)に北白川宮能久親王が
山内容堂の長女である光子さんと離婚、
また1896年(明治29年)に東伏見宮依仁親王が
侯爵山内豊信の三女である八重子さんと離婚しています。
ちなみに、
戦後皇籍を離脱した旧皇族の方ではありますが、
昭和天皇の皇后である香淳皇后の姪にあたる通子さんが、
一般男性と結婚して、その後離婚しています。
出戻りした人
女性皇族の人で出戻りした人はいません。
というか、
出戻ることができません。
先ほども書いたように、
眞子さまが小室圭さんと結婚すれば一般人となります。
そして皇族以外の人が皇族となることはできません。
皇室典範 15条
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
引用:e-GOV 法令検索
なので、
眞子さまが小室圭さんと結婚後に離婚してしまっても、
実家=皇室に戻ることはできません。
ただ、
女性皇族の離婚のケースが今までにないので、
万が一眞子さまが離婚してしまって、
眞子さまが皇室への復帰を求めるようなことがあれば、
何かしらの会議が開かれる可能性はありますね。
個人的には、
眞子さまはかなり強い意志を持って
小室圭さんとの結婚を希望されているようなので、
離婚も皇室への復帰も望んでいないようには感じます。
眞子さま(皇族)が離婚したら苗字はどうなる?
眞子さまのような皇族の方が離婚した場合、
恐らく元夫の苗字を名乗ることになると思います。
現在眞子さまには「秋篠宮」という、
苗字のような宮号がありますが、
これは一般の苗字ではなく皇族の方に使われるものです。
なので、眞子さまが結婚しても旧姓というものがありません。
繰り返しになりますが、
眞子さまが小室圭さんと結婚すると一般人となるのですが、
離婚してしまうと旧姓を名乗ることができません。
でも今のところ皇室には復帰できないので、
離婚後の戸籍を新しく作らなければならない。
そうなると、
泣く泣く元夫の苗字を使うしかなさそうです。
この辺が一般人同士の離婚と比べると、
ハードルが高いというか苦労が多い気がします。
まとめ
眞子さまが小室圭さんと結婚した後、
離婚することは可能ですが、
皇室に復帰することはできず、
「小室」の苗字を名乗り続けなければならないことがわかりました。
…まだ結婚もされていない段階で離婚話ばかり載せてしまいました。
日本国民だけでなく海外でも注目されている
眞子さまと小室圭さんの結婚ですが、
障害がかなり多いでしょうが、
2人が末長く幸せになってくれるのを祈るばかりです。